補助金等の分類

国が交付する補助金等

補助金の定義は法令上必ずしも明確でなく、補助金適正化法(後述)も明確な定義を与えていない。補助金、負担金に類するものとして、給付金、助成金などがあるが、中には実質的に補助金同様の性格を持つものも少なくなく、それらについては政令指定により補助金適正化法の対象とされている。

補助金を支払う者の責務として、各省庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとしており、補助金を受けるものとしては、国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならないとしている。(補助金適正化法第3条第1項、第2項)補助金を受けたものは、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつてい る融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならないとされている。

(同法第11条)
補助を受けたものは各省庁の長に遂行状況を報告しなければならないが、各省庁の長は、この報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができ、この命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(同法第12条、第13条第1項、第2項)
各省庁の長は、補助を受けた者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとし、場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(同法第1項、第18条第1項)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(同法第30条)
地方財政法
国が地方公共団体に交付している補助金、負担金等の特定財源を総称して国庫支出金といい、地方財政法はこれを国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金に分類したうえで、国の責務、額の算定にあたっての原則等を定める。

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※記述中